ストレスチェック
ストレスチェックとは
職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による労災認定も増加しています。そのような状況から、年1回、自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくため、2015年12月から「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック制度)の実施が事業者に労働安全衛生法で義務付けられることになりました。なお、労働者に受検義務は課されていません。メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きいなど、特別の理由がある労働者に受検を義務化する必要はないとされためです。ストレスチェック制度を効果的なものとするために、全ての労働者が受検することが望ましいとされています。
また、検査結果を個人を特定できない集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、事業者が職場環境の改善につなげることも期待されています。
高ストレスと判定されなかった方へ
自身のストレスに関する気付きの機会として結果を利用して、ストレスの緩和に活用してください。また、ストレスチェックの結果にかかわらず社外相談窓口は利用できます。何か気になることがありましたら、そちらをご利用ください。
高ストレス判定を受けた方へ
何らかの不調やストレスの存在を自覚されるようでしたら、「ストレスチェックに基づく産業医面接」「外部医療機関の受診」「社外相談窓口の利用」いずれかをお勧めします。産業医面接を受けて、必要な範囲で就業上の措置(時間外労働の制限、作業の転換など)を講ずることでメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止することも期待されています。ただし、産業医面接を受けるかどうかはあくまでも任意であり、会社側から指示や強要はできませんし、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされています。
産業医面接の申し出について(高ストレス判定を受けた方)
通常は、職場の実施事務従事者に「ストレスチェック後の産業医面接希望」とお伝え下さい。職場の実施事務従事者から産業医に連絡して面接日時を設定します。
産業医面接を申し出た場合
産業医の面接指導を申し出た場合は、労働安全衛生法の規定と事業場の衛生委員会での決議事項に従って、ストレスチェック結果は会社側に提供されます。
産業医面接は、就業上の措置、ひいては事業所の安全配慮義務(従業員一人一人の安全と健康を守るための種々の配慮)の遂行の一助とするためのものです。そのために、制度上、産業医は保険診療(診断、治療、投薬、検査、心理カウンセリング等)を担当することを禁止されています。治療が必要な方や治療・心理カウンセリングを希望される方には、外部の医療機関をご案内しています。
面接指導の結果(通常勤務可、要就業制限、要休業等の意見など)は、事業所の人事担当者、上長等に厚生労働省の様式に準じた面接指導結果報告書で報告されます。また、産業医が必要と判断した範囲で、面接の概要を報告して、事業所に対して意見提示、助言指導等を行う場合があります。
なお、産業医の面接指導結果報告書、人事担当者の面談結果、主治医の診断書などをもとにして事業所が就業上の措置を決定することになります。
社外相談窓口について
ストレスチェック制度に基づく産業医面接以外にも、以下のような相談窓口があります。ストレスチェックの結果に関わらず、利用できますので、何か気になることがあればご相談ください。社外の相談窓口につきましては、当該機関のプライバシーポリシーに則って取り扱われます。
(1)会社で指定された相談窓口(EAP従業員支援プログラムなど)
(2)厚生労働省 働く人の「こころの耳電話相談」
0120-565-455(フリーダイヤル)
[開設時間]月・火17時~22時/土・日10時~16時(祝日、年末年始を除く)
https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
(3)厚生労働省 働く人の「こころの耳メール相談」
https://kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/
(4)厚生労働省 働く人の「こころの耳SNS相談」
https://kokoro.mhlw.go.jp/sns-soudan/
(5)全国の精神科・心療内科などの医療機関の検索
https://kokoro.mhlw.go.jp/facility/
(引用資料)
「厚生労働省・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
「厚生労働省・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト・ストレスチェック制度について」
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/