健康診断について
健康診断は、労働安全衛生法で事業者と労働者ともに実施義務が課されており、実施状況を労働基準監督署に報告する必要があります。健康を保持することは、労働者の皆さんにとっても重要なことですので、健康診断を受診してください。
また、健康診断で要精密検査・要治療等と判定された方は、医療機関を受診してください。既に通院中の方は健康診断の結果を持参して担当医にご相談ください。その際に、担当医に就業制限(時間外労働の制限、交代勤務禁止、自動車の運転禁止等)の有無を確認し、就業制限の指示があった方、勤務に際して健康上の配慮を必要とする方は、必ず事業所に報告してください。
労働安全衛生法に基づいて、産業医の就業区分判定(通常勤務、就業制限、休業)等の意見を踏まえて、事業所が就業措置を決定します。
健康診断後の対応について
毎年の健康診断でいつも異常を指摘されるので慣れてしまい医療機関に受診されない方もいるかもしれません。
脂質異常(LDLコレステロール180mg/dl以上、中性脂肪500mg/dl以上)、高血圧(収縮期血圧160mmHg以上、又は拡張期血圧100mmHg以上)、高血糖(HbA1c6.5mg/dl以上)のいずれかに該当する方は、厚生労働省の「標準的な健診保健指導プログラム」の基準では、脳卒中と心筋梗塞及び狭心症のリスクが特に高く、早期に医療機関を受診する必要があります。こちらの基準に該当しなくても、脂質異常、高血圧、高血糖はリスクを高めますので、これらの項目で要精密検査・要治療等と判定された方は、医療機関を受診してください。既に通院中の方は健康診断の結果を持参して担当医にご相談ください。
厚生労働省 生活習慣病を知ろう https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/disease/ ご参照ください。
胸部レントゲン検査で要精密検査・要治療等と判定された方は結核等の早期発見のために呼吸器内科を受診してください。
心電図異常、肝機能検査異常、貧血、その他検査項目の異常でも重大な病気が潜んでいる可能性があるため、要精密検査・要治療等と判定された方は医療機関を受診してください。
法令で定められた項目以外(大腸がん検診(便潜血検査)、胃がん検診(胃部レントゲン)、婦人科検診、その他各種がん検診、感染症検査など)で異常を指摘された方は、がんなどの疾病の早期発見の機会を逃さないように自ら医療機関を受診してください。
健康診断、がん検診は、自覚症状がない方を対象としています。健康診断・がん検診・人間ドックで異常を指摘されなかった方でも、「今回の検査で発見できるような異常はなかった」とは言えますが、「どこにも病気がない」ことを保証するものではありません。何らかの不調や体重減少、「食欲が低下する。体重の減少が続く。倦怠感が続く。」といった症状がありましたら、医療機関を受診して自ら健康管理を心がけましょう。
担当医から就業制限等の指示があった方、勤務に際して健康上の配慮を必要とする方
担当医から就業制限等の指示があった方、勤務に際して健康上の配慮を必要とする方は、事業所に報告してください。
--------------------------------- 受診報告(ご本人記入) -----------------------------------
氏名 記入日 年 月 日
① 受診日 年 月 日
② 医師から、どのような就業制限(自動車運転禁止、時間外労働禁止、交代勤務禁止、深夜業務禁止、出張禁止等)の指示を受けましたか?または、心身の状態や後遺症等により、勤務に際して配慮が必要ですか?
※業務で自動車の運転、危険を伴う機械の操作などがあれば、その業務の就業可否についても確認してください。
(内容を具体的にご記入ください: )
--------------------------------- 就業区分判定(産業医記入) ---------------------------------
☐ 従事可能 ☐ 要就業制限・要休業 ☐要産業医面接
特記事項( )