休職・復職について
事業場の就業規則等によって、復職の流れは大きく異なります。復職の窓口となる人事担当者に必ずご確認ください。
休職までの流れ(私傷病休暇・休業を含む)
① 主治医の診断書を提出してください。
(今後、休職が必要と予想される期間を記載してください。)
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② 事業場の担当者、産業医と面接を行うことがあります。
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③ 事業場から休職の開始を発令します。
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④ 事業場の担当者と定期的な連絡(電話または自宅のメール)を行います。
(治療経過等の簡単なご報告をお願いします。)
復職までの流れ
① 主治医の指示に従って、治療に専念してください。
(傷病手当金を申請する際には、治療を担当する主治医の意見書が必要になりますので、主治医の指示に従って治療を継続してください。)
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② 病状が回復しましたら、主治医と相談の上で、リワークプログラム、図書館等への外出訓練等を利用して、生活リズム表を毎日記載するようにしてください。(生活リズム表はリワークセンター東京のホームページでダウンロードできます。)
リワークセンター東京
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/13_tokyo_return01.html
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③ 主治医から復職可能(1日8時間週5日勤務)と判断されましたら、主治医の就業意見書(診断書)を事業場に提出してください。
※在宅勤務では、業務量の調整や時間外を含む労働時間及び業務遂行状況を把握して管理することが難しく、不調となった場合の早期対応が難しくなります。そのため、在宅勤務は出勤以上に本人による自己管理が必要であるため、安全配慮と業務管理の観点から、心身の不調から回復が十分ではない従業員を在宅勤務で就業させることは不適切と考えています。職場に毎回通勤(週5日)し、所定労働時間(週5日・1日8時間程度)の労働が可能である心身の状態に回復していることが就業の条件となります。
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④ 産業医面接、人事担当者等の面談を実施します。
(面接時に少なくとも4週間の様子を記録した生活リズム表を持参してください。)
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⑤ 産業医の面接指導結果報告書、人事担当者等の面談結果、主治医の診断書などをもとにして、事業場が就業上の措置(復職の可否及び復職日)を決定します。
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⑥ 復職の一定期間は、産業医の面接、事業場の人事担当者などの面談を実施します。
診断書について
休職期間の延長が必要な場合は、休職期間の終了前までに、新たな診断書を主治医から作成してもらい、事業場に送付してください。
復職を考える目安
復職を考える目安として下記を参考にしてください。
①症状が回復して、主治医から復職と判断されていること
②安全に留意して、労働日に毎回(週5日)、職場に通勤できること
③所定労働時間(1日8時間・週5日勤務など)の勤務ができる状態に回復していること
④復職の意欲が十分にあること
⑤少なくとも4週間、睡眠リズム、生活リズムは安定して日中に十分に活動できていること
※うつ病、うつ状態の復職では、安全に毎回通勤ができて、所定労働時間内の勤務ができることが条件になります。目安として、少なくとも4週間は、勤務が想定される時間帯に十分に活動できていることが必要になります。そのために、リワークプログラム、または、図書館等への模擬通勤訓練(平日、9時~17時まで図書館等での自主学習等)を担当医と相談の上で行うことを勧奨します。起床時間が遅くなっている、ほとんど外出することができていない、メンタル不調のために出社はできないなどの状態では、産業医から復職と判断されません。
復職の判定について
事業場に復職を申請するときには、主治医による就業意見書(診断書)、4週間の様子を記録した生活リズム表が必要となります。その後、産業医の面接を実施し、産業医の意見書、人事担当者等の面談結果、主治医の診断書、日常生活の状況等を参考にして、事業場が復職の可否及び復職日を決定します。
職場復帰は、元の慣れた職場・業務に復帰させることが原則です。
再休職について
一賃金支払期間(1ヶ月)に5労働日以上の欠勤・遅刻・早退(心身の不調による有給休暇利用を含む。)があった場合は、健康配慮義務の観点から、病気の悪化を防ぐために復職を取り消して再休業とします。
休職可能期間
就業規則の規定により、休職して治療に専念できる期間が定められています。(休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、就業規則の規程により自然退職となります。)あらかじめ、休職・復職の窓口となる人事担当者等にご確認ください。
参考資料
厚生労働省・中央労働災害防止協会 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf