産業医の業務
産業医の業務内容について
産業医の主な業務は下記の通りです。
何らかの不調がみられる方も、産業医面接を受けることができます。
(1) 事業場を巡視し、作業状態又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、健康障害を防止するため具体的な改善申し入れを行う。
(2) 衛生委員会に出席し、健康管理に関して必要な助言を行う。
(3) 健康診断の結果や長時間労働の状況、ストレスチェックの検査結果等に基づき、面接の対象となる職員に対して、面接指導を実施する。
(4) 心身の不調を呈する労働者、心身の不調により休業中や復職後の労働者に対して、面接指導を実施する。
(6) 衛生教育その他、労働者の健康保持増進を図るための専門医学知識を提供する。
(7) 健康障害の原因調査、再発防止のための医学的措置を指導する。
(8) 人事担当者、衛生管理者に対して、前各項に関する指導又は助言を行う。
産業医面接の申込み方法・連絡先
産業医面接のご予約は、会社の担当者(人事総務担当者など)を通してご連絡下さい。
産業医面接の注意点
産業医面接は、就業上の措置、ひいては事業所の安全配慮義務(従業員一人一人の安全と健康を守るための種々の配慮)の遂行の一助とするためのものです。そのために、制度上、産業医は保険診療(診断、治療、投薬、検査、心理カウンセリング等)を担当することを禁止されています。治療が必要な方や治療・心理カウンセリングを希望される方には、外部の医療機関をご案内しています。
面接指導の結果(通常勤務可、要就業制限、要休業等の意見など)は、事業所の人事担当者、上長等に厚生労働省の様式に準じた面接指導結果報告書で報告されます。また、産業医が必要と判断した範囲で、面接の概要を報告して、事業所に対して意見提示、助言指導等を行う場合があります。
なお、産業医の面接指導結果報告書、人事担当者の面談結果、主治医の診断書などをもとにして事業所が就業上の措置を決定することになります。